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第一章 総 則
第 1条 本会は岩手国際理解教育研究会という。英語名をIwate
Society for Global
Education (ISGE)とする。
第 2条 本会は、参加型教育を進展させるために、日本国内や海外の大学・高校・小、中学校等の指導に携わる人々や国際交流に関心のある人々と共に、教材開発や指導方法の検討・情報交換・国際交流活動等を行うことを目的とする。
第3条 本会に事務局を置く。事務局は、総会の承認を得て定める。
第二章 事 業
第 4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 定例会の開催
2 研究会の開催
3 会報の発行
4 啓蒙活動
5 他の同種組織との交流
6 その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第三章 会 員
第 5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、国際理解教育に関する研究に関心を持つ者によって組織する。
第 6条 会員は、研究会に参加し、その研究を発表することができる。
第 7条 会員は、会費年額3000円を納入するものとする。
第四章 組織および運営
第 8条 本会には当面次の役員を置く。
代表世話人 1名 会計 1名
事務局長 1名 広報 1名
会計監査 1名 渉外 1名
第 9条 代表世話人の選出は、総会の承認による。
第10条 代表世話人は本会を代表し、総会の承認を得て事務局を任命すると共に諸会議を召集する。事務局は、本会運営上の重要事項について審議し、会の運営・会務の処理にあたる。
第11条 役員の任期は2年とし、事務局は毎年改選する。ただし、再任は妨げない。
第12条 総会は本会の事業及び運営に関する重要事項を審議し、決定する最高の決議機関である。総会は、原則として毎年一回これを開く。
第五章 会 計
第13条 本会の経費は、会費・助成金・その他の収入をもってこれにあてる。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
1 本会の会則の改正は総会の決議による。
2 本会則は、平成13年4月1日より施行する。
3 本会は、平成5年4月1日より有効である。
4 本会の名称を平成15年4月1日より岩手国際理解教育研究会から岩手参加型教育
研究会に変更する。
5 事務局は、盛岡市北松園4−31−9に置く。
2005年3月26日付則
1 岩手国際理解教育研究会(参加型教育研究会)と呼ぶ。
2 事務局は事務局長の自宅に置く。
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