財団法人盛岡国際交流協会補助金交付要綱
| (目的) | |
| 第1 | この要綱は、財団法人盛岡国際交流協会が、市内の民間団体が行う国際交流事業を支援し、民間レベルの国際交流活動の促進を目的とした補助金の交付に関する必要な事項を定めることを目的とする。 |
| (補助対象団体) | |
| 第2 | 補助を受けることができる団体は、市内に主たる活動の場を有し、国際交流事業を組織的、継続的に行う民間団体をいう。 |
| (補助対象事業) | |
| 第3 | 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるもので、原則として一般市民が参加できるものとする。 |
| (1) 国際的な文化・スポーツ交流活動 | |
| (2) 国際的な人物交流活動 | |
| (3) 国際的なボランティア団体活動 | |
| (4) 国際協力活動 | |
| (5) その他理事長が認める活動 | |
| (補助金) | |
| 第4 | 理事長は、予算の範囲内で次の基準により補助する。 |
| (1)事業費の2分の1以内の額で1事業10万円を限度とする。 | |
| (非補助対象事業) | |
| 第5 | 理事長は、次に該当すると認める事業には補助しない。 |
| (1)営利を目的とした事業 | |
| (2)政治及び宗教活動に関する事業 | |
| (3)国、地方公共団体及びその他の団体から補助を受けている事業 | |
| (4)その他理事長が補助事業としてふさわしくないと認めた事業 | |
| (補助金の申請) | |
| 第6 | 国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて理事長に提出しなければならない。 |
| (補助金交付の決定) | |
| 第7 | 理事長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。 |
| (決定の通知) | |
| 第8 | 理事長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに国際交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。 |
| (事業計画の変更) | |
| 第9 | 前項の規定により、補助金の交付決定を受けた補助事業者がすでに提出した事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ国際交流事業変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて理事長に提出し承認を受けなければならない。 |
| (決定の変更) | |
| 第10 | 理事長は、事業計画の内容の承認をした場合において、変更に伴い補助金の交付の決定の変更を要するときは、国際交流事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。 |
| (補助金の請求) | |
| 第11 | 補助事業者は、補助事業が完了したときは、国際交流事業補助金請求書(様式第5号)に関係書類を添えて理事長に提出しなければならない。 |
| (補助金の交付) | |
| 第12 | 理事長は、補助金の交付の請求があったときは、速やかにこれを精査し、補助事業が適正に実施されたと認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 |
| (前金払) | |
| 第13 | 補助事業者は、必要があるときは、国際交流事業補助金前金払請求書(様式第6号)を理事長に提出し、補助金の全部又は一部の前金払を請求することができる。 |
| 2 | 理事長は、前項の申請があったときは、これを審査し、必要と認める額の前金払をすることができる。 |
| (事業の遂行等) | |
| 第14 | 補助事業者は、この要綱及び補助金の交付決定の内容に従って補助事業を誠実に、かつ効果的に遂行しなければならない。 |
| 2 | 補助事業者は、交付を受けた補助金を補助事業以外の用途に使用してはいけない。 |
| (事業実績報告) | |
| 第15 | 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに国際交流事業実績報告書(様式第7号)により理事長に報告しなければならない。 |
| (補助の取り消し等) | |
| 第16 | 理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。 |
| (1)補助金の交付決定の内容に違反したとき | |
| (2)補助金を補助事業以外の用途に使用したとき | |
| (3)補助金を受けることについて不正な行為があったとき | |
| (4)その他補助することが不適当と認められるとき | |
| (補則) | |
| 第17 | この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。 |
| 附則 | この要綱は、平成4年12月1日から施行する。 |
| 附則 | この要綱は、平成11年7月1日から施行する。 |